Vマネーサービス補償規約

CCCライフパートナーズ株式会社
2024年4月22日改訂

 

CCCライフパートナーズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、Vマネーサービスの利用者以外の者であってVマネーサービスに関する不正使用(第2条に定義)により損害を受けた者(以下「申請者」といいます。)への補償に関する事項を定めることを目的として、この「Vマネーサービス補償規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、Vマネー口座に関する損害の補償を行うものとします(以下「本補償制度」といいます。)。本補償制度の利用に関する一切の条件については、本規約が適用されるものとし、本規約に同意いただけない場合、本補償制度をご利用いただくことはできません。なお、本規約において使用する用語の定義は、特段の定めのない限り、当社が別途定める「Vマネーサービス利用規約」(以下「利用規約」といいます。)と同様とし、また、利用規約に基づきVマネーサービスを利用されている利用者については、利用規約の定めが適用されます。

第1条(本規約の適用)

本補償制度の申請者は、本規約の内容に同意いただいた上で、当社所定の方法により、本補償制度にお申込みいただくものとします。申請者から本補償制度の申込みの意思表示がなされた時点で、申請者は本規約に同意したものとみなされ、当該時点で、本補償制度の利用にあたり本規約が適用されます。なお、申請者が未成年者である場合は、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の事前の同意を得た上で本補償制度の利用の申込みを行うものとします。

第2条(本補償制度の内容)

  1. 申請者が意図せずに、申請者以外の第三者により、CCCMKホールディングス株式会社(以下「MKHD」といいます。)が別途定める「V会員規約」に同意の上、MKHDが承諾した個人に発行するカード(以下「本カード」といい、「モバイルVカード利用規約」第2条に定めるモバイルVカード(バーコード)を含みます。)が不正に発行され又はVマネー口座が不正に開設され、本カード、Vマネー口座又はVマネーが不正使用(以下「不正使用」といいます。)されたと当社が判断した場合は、申請者が当該不正使用により被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、補償の対象となる損害は、不正使用により申請者に損害が発生した旨の通知を当社が受理した日(以下「受理日」といいます。)の60日前以後、受理日までの61日間に行われた不正使用による損害に限るものとします。
  2. 前項の損害は、本カード、Vマネー口座及びVマネーの不正使用によって、申請者の意図に反して不正にチャージ、決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
  3. 次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、申請者は、本補償制度に基づく損害の補てんを受けることができません。
    (1)申請者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
    (2)申請者が行った不正使用
    (3)本カード、Vマネー口座又はVマネーが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(但し、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
    (4)申請者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
    (5)申請者が申請者以外の第三者に強要されて行った不正使用
    (6)申請者の端末の故障
    (7)申請者による端末の誤操作又は誤使用
    (8)戦争、地震等の著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正使用
    (9)申請者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいいます。)であることが判明した場合、又は当社がその疑いがあると判断した場合
    (10)その他、当社が不適当と判断する場合
  4. 当社が第1項に基づき申請者に対して提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
    (1)当社は、当社所定の方法により、申請者が不正使用によって直接被った損害を不正使用の内容に応じて、現金又はVポイントのうち当社が指定するもので補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
    (2)前号の規定にかかわらず、当社は、申請者以外の第三者に不正使用された金額から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
    (3)第1号の規定にかかわらず、不正使用による損害について、申請者が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合に限り、その超過額について補償します。
    (4)第1号の規定にかかわらず、1事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)当たりの補償限度額は、原則、3万円とします。
  5. 申請者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める手続を行わなければならないものとします。なお、申請者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、申請者が被った損害に対して、補償は行わないものとします。
    (1)申請者が不正使用により被った損害について、直ちに警察署に申告するとともに、当該損害の発生を知った日から30日以内に、当社所定の方法により、損害の発生並びに申請者が当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当社に通知すること
    (2)不正使用者の発見に努力又は協力すること
    (3)その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること
    (4)当社が特に必要とする書類又は証拠となるもの(当社が申請者による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます。)を求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること
  6. 当社が本補償制度に定める補償を行った場合、申請者は、当該不正使用に起因して発生した権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。
  7. 当社は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、申請者に事前に通知することなく、本補償制度を中止又は中断することができるものとします。当社は、本補償制度を停止又は中断している間に申請者に損害が生じた場合、責任を負いません。

第 3 条(申請者の情報の取扱い)

  1. 当社は、申請者の個人情報及び本補償制度のご利用にかかる情報(以下「申請者情報」といいます。)の取扱いについて、別途当社の定める個人情報保護方針 (https://cccmkhd.co.jp/ccclp/privacy/pdf/privacy_policy.pdf)(当社が名称を変更した場合は変更後の名称とし、そのURLを変更した場合は変更後のURLとします。)において公表します。
  2. 当社は、前項に定めるほか、申請者情報を、不正使用により発生した損害の補償を行う目的で、その達成に必要な範囲で利用します。
  3. 当社は、申請者が補償するための条件を満たしていることの確認を行うため、申請者情報を次に掲げる第三者に提供することがあります。
    (1) 警察署その他の捜査機関
    (2) クレジットカード会社や金融機関等

第4条(本規約の変更)

当社は、一定の予告期間をおいて、当社が運営するウェブサイト(https://cccmkhd.co.jp/ccclp/ 以下「ウェブサイト」といいます)上において変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。なお、最新の規約につきましては、ウェブサイトにアクセスいただくか、末尾記載のVポイントサポートセンターまでお問い合わせください。

第5条(権利の譲渡等)

申請者は、本規約に基づき当社に対して有する権利若しくは当社に対して負う義務又は本規約に基づく契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。

第6条(準拠法及び合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

お問い合わせ先

Vポイントサポートセンター
電話番号:0570-029294